大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)88 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は原審が証拠によらないで、債権譲渡の事実を認定したのは、違法であると

いうに帰する。上告代理人は、所論のように債権譲渡の内容証明郵便を受頭した事

を認めただけではなく被上告人主張の債権譲渡の通知を受領したことを認めたもの

であることは、第一審における昭和三〇年五月三〇日の口頭弁論調書に明記されて

あり、このように債権譲渡の通知のあつたことについて、当事者間に争のない場合

においては反証のない限り債権譲渡の事実を推認するを相当とするから、原審が敢

えて所論証人の尋問をするまでもなく、本件債権譲渡の事実を、肯定したのは正当

であり、原判決には此点何ら違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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